消費税免除
「弊社は納税義務の免除中。No.6501納税義務の免除)を参照」
従って、弊社では仲介手数料は非課税です。仲介対象の土地(一部の駐車場を除く)は非課税ですが、建物等は課税後の総額表示としています。ご注意の程よろしくお願いします。
口コミ
消費税の取扱いについて
媒介(仲介)手数料の消費税について
1.売買契約書の税抜き金額(以下、売買代金と称する)が200万円以下の場合、200万円以下の金額の5%にあたる金額を上限とする手数料報酬額に消費税額(当社は0円)を加えた額を受け取り報酬としています。
2.売買代金が400万円以下の場合、200万円×5%に200万円を超えた金額の4%にあたる金額を加えた金額を上限とする手数料報酬額に消費税額(当社は0円)を加えた額を受け取り報酬としています。
3.売買代金が400万円を超えた場合、売買代金の3%にあたる金額に6万円を加えた金額を上限とする手数料報酬額に消費税額(当社は0円)を加えた額を受け取り報酬としています。
例1 売買代金180万円の場合
1,800,000×5÷100=90,000+0→90,000円
例2 売買代金が360万円の場合
2,000,000×5÷100=100,000
1,600,000×4÷100=64,000
合計 164,000+0→164,000円
例3 売買代金1,000万円の場合
10,000,000×3÷100+60,000=360,000
360,000+0→360,000円